大西特許事務所へようこそ

 平成20年7月29日付けで、お客様への一層のサポート体制の充実と業務拡大のために、事務所を移転しました。これもひとえに皆様方の公私にわたるご厚情の賜と深く感謝致しております。
  これを機に、気持ちを新たにして一層の研磨を重ね、業務に奨励する所存でございます。

 何卒倍旧のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

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事務所のコンセプト

事務所のコンセプト

 国力の低下が叫ばれて久しい昨今、資源というアドバンテージを持たないわが国が再び対外競争力を高め、国際社会において有利な立場に立つためには、『物づくり』、『メーカーや研究機関の躍進』が不可欠です。2002年の小泉内閣が知的財産立国を標榜して以来、国を揚げて知的財産の保護・育成・流通・教育に関する様々な取り組みがなされて来ており、弁理士会においても、産業界と連携してかかる知財立国を実現するための活動が活発に行われています。今後も継続的かつ更に強力にかかる理念が追求されていく必要があります。
 弊所では、大学や企業での講義やセミナー等を通じて知的財産の将来を担う人材の育成に携わりながら、実際の知財の現場において、火急の案件を含む特許、商標等の出願業務、企業の知財戦略への参画など、クライアントの多様なニーズに可能な限り応答し、事業躍進の一助となるべく取り組んでおります。
 特に、特許出願に関しましては、発明思想が看過されて出願に至らない事態を回避するのは勿論のこと、出願当初の明細書、請求の範囲及び図面が将来の権利化過程や権利行使時の命運を左右する要(かなめ)となることに鑑みて、潜在的な技術思想を捉えるに至るヒアリングと、自社・他社製品の変遷を踏まえた権利の落としどころの的確な把握とを通じて、ただ権利をとるだけではなく、真に有用な権利につながる出願をいかに整備できるかにこだわっています。

What's new!


特許の審査基準改訂について

 201061日、特許の審査基準について、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の項目が改訂されました。
  詳細につきましては、特許庁のホームページをご覧下さい。
 
→特許庁のホームページはこちら

PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイについて

 2010年1月29日より、日米特許審査ハイウェイプログラムにおいて、PCT出願の国際段階成果物(見解書(WO))や国際予備審査報告(IPER))を利用するプログラムが試行的に開始されます。
 詳細につきましては、特許庁のホームページをご覧下さい
 →特許庁のホームページはこちら

判例のご紹介

 今後の特許庁の審査に影響があると思われる判例(キシリトール事件等)を3件ご紹介致します。いずれも特許の進歩性が争点となっております。判決の詳細は下記をご覧下さい。

平成20年(行ケ)第10121号審決取消請求事件
平成20年(行ケ)第10261号審決取消請求事件
平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件

継続出願とRCEの制限、クレーム数の制限等に関する規則改正について(米国)

 米国特許庁を相手にCAFCで争われていた、継続出願とRCEの制限、クレーム数の制限等に関する規則改正について、米国特許庁は規則改正を取り下げると2009年10月に発表し、従来通りということで決着がつきました。
 詳細につきましては、アメリカ特許庁のホームページをご覧下さい。
 →アメリカ特許庁のホームページはこちら

「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について 

 平成21年10月23日、特許庁は、環境に優しい「グリーン技術」に関する研究開発の成果をいち早く保護し、更なる研究開発の促進を図るため、「グリーン関連出願」を新たに早期審査・早期審理の対象に加え、本年11月1日から試行を開始することを発表しました。
 詳細につきましては、特許庁のホームページをご覧下さい。
→特許庁のホームページはこちら
 
 (※「早期審査・早期審理」とは、一定の要件の下、出願人の申し出により通常の出願よりも優先して審査する制度です。)