平成20年7月29日付けで、お客様への一層のサポート体制の充実と業務拡大のために、事務所を移転しました。これもひとえに皆様方の公私にわたるご厚情の賜と深く感謝致しております。
これを機に、気持ちを新たにして一層の研磨を重ね、業務に奨励する所存でございます。
何卒倍旧のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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事務所のコンセプト
近年、わが国を取り巻く環境は激変し、円高やTTPを始め、大きな時代のうねりに晒されております。政治も頓挫したままであり、世の中には無力感や閉塞感さえ漂っています。このような事態をいかに打開するか、一人ひとりに真価が問われています。
とはいえ、物づくりの世界には、まだまだブレイクスルーのチャンスはいたるところに埋もれています。安穏とした時代ではなく、苦境に立たされた時代にこそ、世の中を大きく変える新技術が強力なエンジンとして生まれて来たのは歴史的事実であり、これから様々なエンジンが生まれてくると予感しています。
このような意味からすれば、特許の世界はこれからおもしろくなると感じています。非常識が限界を破り、今までとは全く発想の異なるアイデアが身近なところからも次々と生まれてくるでしょう。
新しいアイデアは、ともすれば技術的意義が理解されなかったり、広がりがわからなかったりしがちです。徹底したヒアリングやブレインストーミングを通じて対象を多面的に捉えるプロセス、そしてそれを的確に文書上に展開することこそが、単に製品を保護するための権利というだけでなく、周辺を抑える権利、他社製品を取り込める権利、財産的価値として評価される権利につながるという思いで日々業務に取り組んでいます。
発明者、知財部門とタッグを組んで、素晴らしい発明の発掘〜権利の創生に関わっていけたらと願っています。
アメリカ特許法改正・先発明主義から先願主義へ移行
2011年9月16日、アメリカのオバマ大統領が米国改正特許法に署名し、同法が正式に成立しました。これにより、先発明主義から先願主義に移行します。
→詳細はこちら
出願審査請求料改正について
平成23年8月1日より、出願審査請求料が引き下げられます。 詳細は特許庁のホームページをご確認下さい。 →特許庁のホームページはこちら
東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長等について
平成23年3月11日発生の東日本大地震の影響により、所定の手続ができない方は手続期間が延長されます。詳細は特許庁のホームページを確認下さい。 →特許庁のホームページはこちら
中小企業等特許先行技術調査支援事業について
本支援事業は今年度をもって終了します。
調査申込期限は、2011年2月28日です。
審査請求を行うか否か検討されている中小企業・個人の出願人様で、先行技術調査をご希望の方はお早めにお申込下さい。
詳細は特許庁のホームページを確認下さい。
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ヨーロッパ特許法改正について(改正EPC規則141,新EPC規則70b)
優先権主張を伴うEPC出願の出願人は、優先権主張の基礎出願のサーチ結果(拒絶理由等)の提出が要求されるようになります。
この規則は2011年1月1日以降に出願される優先権主張を伴うEPC出願および分割出願、ならびにEPに国内移行されるPCT出願に適応されます。
ただし、日本出願を基に優先権主張がなされた欧州特許出願については免除されます。
詳細はヨーロッパ特許庁のホームページを確認下さい。
→ヨーロッパ特許庁のホームページはこちら
特許の審査基準改訂について
2010年6月1日、特許の審査基準について、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の項目が改訂されました。
詳細につきましては、特許庁のホームページをご覧下さい。
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PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイについて
2010年1月29日より、日米特許審査ハイウェイプログラムにおいて、PCT出願の国際段階成果物(見解書(WO))や国際予備審査報告(IPER))を利用するプログラムが試行的に開始されます。
詳細につきましては、特許庁のホームページをご覧下さい
→特許庁のホームページはこちら
判例のご紹介
今後の特許庁の審査に影響があると思われる判例(キシリトール事件等)を3件ご紹介致します。いずれも特許の進歩性が争点となっております。判決の詳細は下記をご覧下さい。
平成20年(行ケ)第10121号審決取消請求事件
平成20年(行ケ)第10261号審決取消請求事件
平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件
継続出願とRCEの制限、クレーム数の制限等に関する規則改正について(米国)
米国特許庁を相手にCAFCで争われていた、継続出願とRCEの制限、クレーム数の制限等に関する規則改正について、米国特許庁は規則改正を取り下げると2009年10月に発表し、従来通りということで決着がつきました。
詳細につきましては、アメリカ特許庁のホームページをご覧下さい。
→アメリカ特許庁のホームページはこちら
「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について
平成21年10月23日、特許庁は、環境に優しい「グリーン技術」に関する研究開発の成果をいち早く保護し、更なる研究開発の促進を図るため、「グリーン関連出願」を新たに早期審査・早期審理の対象に加え、本年11月1日から試行を開始することを発表しました。
詳細につきましては、特許庁のホームページをご覧下さい。
→特許庁のホームページはこちら
(※「早期審査・早期審理」とは、一定の要件の下、出願人の申し出により通常の出願よりも優先して審査する制度です。)
